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集団的自衛権 [世界観]

国連憲章51条により、安保理が動くまでは、加盟国には個別的と集団的自衛の「固有の権利」があるとのことだが、この「固有の権利」は自然権の発想で挿入されたのではなく、後から各国の交渉過程の中で形式的に追加されたもののようだ。

広義の集団的自衛権を基地提供や物資支援で、狭義が武力行使であって、
これまで、アフガン戦争での給油、イラク戦争での非戦闘地域への派遣は、
「武力行使をともなわない以上、憲法9条に違反しない」という、
かろうじて、国内的には立憲主義のメンツを保っており、外からはどうみても共犯なのでしょうが、さらに武力行使を解釈でとなると、「押せば何でも言うこと聞く日本」と侮蔑されそうですね。
かつて、重光が集団的自衛権の行使を打診し、ダレスが「9条違反だ」と拒否したが、重光の考えよりも低い設定で解釈改憲に踏み切るのは、矜持と品格の問題でしょうね。



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