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第13条 [世界観]

安保法制懇の報告書を読んだ。
基本的人権の根幹である第13条「生命、自由および幸福追求に対する国民の権利」を護るためにも、「憲法解釈」の変更が必要であると書いてある。

が、このような「解釈改憲」を許してしまったら、
次の段階で、基本的人権が制約される「解釈改憲」がなされるであろう予測は、
総理の節々の発言から単なる妄想ではないだろう。恐ろしいことだ。
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