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沖縄密約訴訟

まともな最高裁の判断は「尊属殺」と「非嫡出子の相続」が思い浮かぶ程度だが、
司法の存在を示すのが、「家族」のこと位なら哀しいですねぇ。

今回の「沖縄密約訴訟」の場合、1・2審で認められていた文書の存在を
「沖縄返還の交渉過程で文書が作成されたとしても、不開示決定時点で国が保有していたとは推認できない」と4人全員一致のようだ。

「言うことはそれだけか?」

ということで、絶望の裁判所でした。
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